「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請とは?

現在、日本には約28万人の外国人留学生が住んでおり、卒業後も日本で働きたいと考える人が増えています。
出身国別でみると、中国、ネパール、ベトナムの順に多くなっています。
留学生を採用したいと考えていても、ビザの申請や手続きの流れが分からず不安に感じる企業も多く、また、外国人を受け入れるには、入社日までに就労ビザを取得できるよう、スケジュールを逆算して計画的に進めることが大切です。
今回は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更方法について解説いたします。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本における在留資格の一つで、主に専門的な職業に従事する外国人を対象としています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、工場で働くなどの単純労働をすることできません。
大学や専門学校で学んだ知識や経験を生かすことで、日本での就労を可能とする在留資格が「技・人・国」です。
この在留資格を持つ人は、以下のいずれかに該当する仕事を行うことができます。
1. 技術
技術分野に関連する知識やスキルを持ち、技術者として働く外国人が対象です。具体的には、エンジニアやIT技術者、機械設計者などが挙げられます。
2. 人文知識
文系分野の知識を活かして働く場合が対象です。たとえば、法務、経営、マーケティング、社会科学、文学などに関する職業が該当します。具体的には、経理、マーケティング、営業、コンサルタントなどの職種が挙げられます。
3. 国際業務
外国語や外国文化の知識を活かして、主に国際業務に従事する人が対象です。たとえば、翻訳や通訳、海外マーケティング、外国語教育などの職種が含まれます。このカテゴリーは、異文化や外国語を専門的に活用する仕事が主となります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には、には大学で学んだ科目と職務内容の関連性が重要となります。
留学生が日本で働くための在留資格(ビザ)変更の流れ
まず、日本国内の企業で就職活動を行い、内定を獲得します。ビザ変更には、企業からの内定が必須です。
書類を揃え、管轄の 出入国在留管理庁 に申請を行います。
【申請者(留学生本人)が準備するもの】カテゴリー3の場合
✅ 在留資格変更許可申請書
✅ 証明写真
✅ パスポート・在留カード
✅ 卒業見込み証明書・成績証明書
✅ 雇用条件通知書または雇用契約書(企業から発行)
【企業側が準備するもの】
✅ 法定調書合計表
✅ 登記事項証明書
✅ 決算書
✅ 会社概要(事業内容が分かる資料)
✅採用理由書(なぜ外国人を採用するのかを説明)
審査ポイント
✅ 学歴と職務内容の関連性があるか
✅ 企業が安定した経営をしているか
✅ 適切な給与が支払われるか
審査が完了すると、入管から「在留資格変更許可通知」が届き、新しい在留カードが発行されます。
ポイント
- 変更が許可されると、正式に日本での就労が可能になります。
- 在留期間(1年・3年・5年)はケースによって異なります。
ビザの変更が完了したら、企業での入社手続きを進め、正式に勤務を開始します。
1️⃣ 就職活動 → 内定獲得
2️⃣ 必要書類の準備(本人+企業)
3️⃣ 入管へ在留資格変更申請
4️⃣ 審査(1〜3か月)
5️⃣ 許可が下り、新しい在留カードを受け取る
6️⃣ 会社で入社手続きを行い、就労開始
申請スケジュール例
3月卒業、4月1日入社の場合
卒業前年の12月1日から在留資格変更の申請が可能です。
入社日までに就労ビザを取得する必要があるため、できるだけ早めに申請することが重要です。
| 時期 | 手続き内容 | 企業の対応 |
|---|---|---|
| 前年10月~12月 | 内定通知 | 採用手続きを完了し、候補者に通知 |
| 12月~2月 | 在留資格変更の書類準備 | 必要書類を準備し、候補者と共有 |
| 12月~2月 | 在留資格変更申請(入管提出) | 申請サポート、進捗確認 |
| 2月~3月上旬(卒業前) | 審査中 | まだ「留学ビザ」で在留可能 |
| 3月下旬 | 許可後、卒業証明書提出 | 入社準備 |
| 4月1日 | 入社・就労開始 | 入社手続き |
入社日までに就労ビザが取得できなかった場合、入社日を延期する必要があります。
その結果、同時期に入社する他の社員よりも遅れてしまう可能性があるため、注意が必要です。
企業側の対応ポイント
✅ 早めの準備(1~2月に書類を揃える)
→ 3月にスムーズに申請するため、準備を前倒しする
✅ 業務内容と学歴の関連性を確認
→ 関連性がない場合、許可が下りにくくなるため要調整
✅ 経営状況の証明
→ 安定した企業であることを示す書類を準備
✅ 在留資格変更の進捗確認
→ 候補者と連携し、入管での審査状況を把握
✅ 4月1日の入社に向けた柔軟な対応
→ 許可が間に合わない場合、一時的な特定活動ビザの活用も検討
まとめ
在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更方法について解説しました。
外国人を受け入れる企業は、入社日までに就労ビザを取得できるよう、スケジュールを逆算して計画的に進めることが重要です。
適切な対応を行うことで、留学生のスムーズな入社を実現できます。
行政書士に依頼するメリット
1.必要な書類の作成をすべてお任せできる
入管への申請には、多くの書類を正確に準備する必要があります。必要書類の不備やミスがあると、申請が遅れ、期限までに間に合わない可能性もあります。また、採用理由書は入管が判断する際の重要な書類となります。行政書士に依頼すれば、正確でスムーズな書類作成を任せることができるため、安心です。
2.入管への申請を代理で行ってもらえる
申請は管轄の入管にて行います。行政書士に依頼すれば、あなたに代わって入管へ申請を行ってもらえるため、手間を大幅に削減できます。
3.在留カードの受け取りも代行可能
在留カードをご自身で入管へ受け取りに行くのは、平日に貴重な時間を割き、慣れない手続きに追われるなど、お客様にとって大きなご負担となると思います。在留カードの受け取りは、私が責任を持って代行いたします。 お客様はもう、入管へ足を運ぶ必要はありません。大切なお時間と労力を、ご自身の本当にやりたいことのために自由にお使いいただけます。
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