【技・人・国】ホテルで外国人を雇う際のビザ申請とは?

近年、外国人観光客の増加により、接客サービスの向上のために、ホテルや宿泊施設で外国人を雇用する企業が増えています。
ホテル・宿泊施設で就労できる在留資格の一つに「技術・人文知識・国際業務」があります。
ただし、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は取得要件が厳しく定められており、業務に専門性がないと許可が下りません。
今回は、ホテルで就労可能なビザ「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲、要件、注意点を解説します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲
「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本における在留資格の一つで、主に専門的な職業に従事する外国人を対象としています。
この在留資格を持つ人は、以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する仕事を行うことができます。
大学や専門学校で学んだ知識や経験を生かすことで、日本での就労を可能とする在留資格が「技・人・国」です。
1. 技術
技術分野に関連する知識やスキルを持ち、技術者として働く外国人が対象です。たとえば、エンジニアやIT技術者、機械設計者などがこのカテゴリーに含まれます。これには、理工学や自然科学などの専門知識が必要です。
2. 人文知識
文系分野の知識を活かして働く場合が対象です。たとえば、法務、経営、マーケティング、社会科学、文学などに関する職業が該当します。具体的には、経理、営業、翻訳、コンサルタントなどの職種が挙げられます。
3. 国際業務
外国語や外国文化の知識を活かして、主に国際業務に従事する人が対象です。たとえば、翻訳や通訳、海外マーケティング、外国語教育などの職種が含まれます。このカテゴリーは、異文化や外国語を専門的に活用する仕事が主となります。
在留資格「技・人・国」の取得には、には学歴・職歴が問われ、いわゆる単純労働の業務では雇用できません。
ホテルで外国人を雇用する場合、通訳で働く場合がほとんどになります。
ホテルでは「技・人・国」を取得している外国人に清掃やベッドメークなどに従事させることはできません。
「技術・人文知識・国際業務」の業務範囲は?
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できるホテルの仕事は以下になります。
1.フロント業務
・外国語対応: 英語やその他の言語を用いた外国人ゲストへの対応や、異文化理解に基づくサービス提供。
・予約管理: ホテルの予約システムを使っての管理や、国際的な顧客とのやり取り。
・接客対応: 高度なコミュニケーションスキルを駆使して、ゲスト対応やクレーム処理を行う。
2.通訳・翻訳
・通訳業務: 外国人ゲストやビジネスパートナーとのやり取りの通訳。
・翻訳業務: ホテル内資料や案内文の多言語翻訳。
3.マーケティング・営業
・海外向けプロモーション: 外国人観光客をターゲットにしたマーケティング戦略の策定、プロモーション活動。
・営業活動: 海外旅行代理店や企業との提携、団体客の誘致など、国際的な営業活動。
4.管理・経営サポート
・経営企画: 国際的な経営戦略の策定や、外国人スタッフの管理、育成。
・人事・総務: 多文化環境での人材管理、外国人スタッフの労務管理。
「技術・人文知識・国際業務」取得要件
「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は入管法により、以下の通り示されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
入管法別表第1の2
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
フロント業務で、外国人の接客を行う場合、以下の要件が必要になります。
1 大学を卒業していること
2 日本の専門学校を卒業していること
(1または2のどちらか)
3 関連する業務について3年以上の実務経験があること
(大学を卒業している場合、翻訳・通訳に係る業務に従事する際は、実務経験が不要になります)
4 その外国人でなければできない業務であること
5 日本人と同等額以上の報酬を受けること
まとめ
今回はホテルで外国人を採用する際の在留資格「技術・人文知識・国際業務」を紹介しました。
結論、ホテルで「技術・人文知識・国際業務」ビザを活用して外国人を雇用することは可能です。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」は業務範囲が限られているため、ルームメイキング等の単純労働はすることができません。外国人を採用する際は、「どのような活動をするのか」を明確にし、ビザ申請をすることをお勧めします。
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