経営管理ビザ申請における必要な書類とは?

ここでは在留資格認定証明書交付申請(新規)の際に必要な書類を説明します。

必要書類は受入機関のカテゴリー(1~4)によって異なります。

また、経営管理ビザの取得要件については下記記事にまとめております。ご参照ください。

目次

経営管理ビザの新規申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請」は、外国人を海外から呼ぶ場合の申請です。

在留資格認定証明書交付申請をする場合の、「経営・管理ビザ」の必要書類は以下の通りです。
受入機関のカテゴリー(1~4)によって異なります。

カテゴリー1に該当する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.証明写真(縦4cm、横3cm)
3.返信用封筒
4.パスポート及び在留カード(提示)
5.カテゴリー1に該当することを証明する次のいずれかの文書

(1)四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
(2)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
(3)イノベーション創出企業であることを証明する文書(例 補助金交付決定通知書の写し)
(4)「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例 認定証等の写し)

カテゴリー2に該当する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.証明写真(縦4cm、横3cm)
3.返信用封筒
4.パスポート及び在留カード(提示)
5.カテゴリー2に該当することを証明する次のいずれかの文書

(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(2)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3、4に該当する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.証明写真(縦4cm、横3cm)
3.返信用封筒
4.パスポート及び在留カード
(提示)
5.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるものの写し)
6.申請人の活動の内容等を明らかにする資料

(役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録等)
7.事業内容を明らかにする資料
(登記事項証明書等)
8.事業規模を明らかにする資料

(常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料等)
9.事務所用施設の存在を明らかにする資料
(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書)
10.事業計画書の写し
11.直近の年度の決算文書の写し

12.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
【カテゴリー4の場合】上記書類のほかに以下の書類
1.給与支払事務所等の開設届出書の写し
2.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) または、納期の特例の承認を受けていることを明らかにする資料

このようにカテゴリーによって必要な書類が大きく異なります。

まず始めに、申請者がどのカテゴリに該当するかを確認し、当該カテゴリーの必要書類を収集してください。

「どのカテゴリーに該当するかわからない」、「自分の必要書類がわからない」等、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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