【一時帰国】「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違いは?

日本に住む外国人の方から、「日本を一時的に出国する際に必要なビザの手続きを教えてほしい」と問い合わせをいただく機会が多くあります。
その際に必要となる「みなし再入国許可」「再入国許可」について解説します。

目次

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、在留資格をもって在留する外国人のうち、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

再入国許可との大きな違いとしては、1年以内に再入国するという期間の違いがあげられます。

出国の際に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望することで、再入国許可を取得することなく入国することが可能となります。

具体的には、事前に入国管理局で再入国許可を取得しなくても、空港にあるEDカード「一時的な出国であり、再入国する予定です」という欄にチェックを入れて出国することで、再入国後も既存の在留資格で活動することができます。

ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の申請方法は?

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。

具体的には、再入国出国記録(EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

みなし再入国許可は再入国許可と違って、延長することはできないのでご注意ください。

再入国許可とは

再入国許可とは、日本に住む外国人が一時的に出国し入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。

日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格は消滅してしまいます。再び入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた場合は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。1年以上日本を出国する場合は、この再入国許可が必要となります。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できるものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
ただし、今お持ちの在留資格の期間内での延長となることにご注意ください。

再入国許可の申請方法

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)への申請となり、原則即日に許可を取得することができます。


必要書類

出入国許可申請書
在留カード
旅券(パスポート)


手数料

3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)(収入印紙で納付)

お問い合わせはこちら

当事務所では在留資格に関するビザ申請の代行を行っています。
初回相談は無料で行っているので、お気軽にお問い合わせください。

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