資格外許可とは?注意点や28時間ルールを解説

資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、今持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
例えば、「留学」など、就労が認められていない在留資格を持つ外国人が、在留資格で認められた活動の範囲を超えて報酬を受ける活動を行う場合です。
留学生がコンビニでアルバイトをする活動を資格外活動といい、資格外活動許可が必要となります。
資格外活動の要件
資格外活動許可は誰でも受けることができるわけではありません。
資格外活動許可を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
1. 資格外活動により現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
2. 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
3. 申請に係る活動が法別表第1の1の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)
4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
5. 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
6.素行が不良ではないこと。
7. 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、就労制限がない在留資格のため、資格外活動許可を取得する必要はありません。
資格外活動の種類
資格外活動許可は包括許可と個別許可の2種類があります。
包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、上記の3を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。
資格外活動許可を持っている外国人のほとんどが包括許可です。
いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる方の例
- 「留学」の在留資格
- 「家族滞在」の在留資格
- 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
- 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
- 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
留学生は長期休業期間中は1日について8時間以内であれば活動が可能です。
ただし、学校を卒業した場合は、資格外活動をすることができないことに注意してくだい。
個別許可
活動を行う本邦の名称、業務内容やその他事項を個々に定められ許可されます。(就労時間が明確でない場合等)
また、前述の上記1の要件(一般原則)に適合する必要があります。
許可の対象となる方の例
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
- 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
資格外活動許可を受けていても、許可の範囲を逸脱した活動を行った場合、刑事罰の対象となります。
また、留学生が28時間ルールを守っていなかったことを理由に、在留期間の更新が不許可になることもあるので注意が必要です。
28時間ルールと注意点
資格外活動許可申請では、1週間28時間以内でしか就労ができない決まりになっています。
この1週間とはどの曜日から起算した場合でも28時間以内である必要があります。
※留学生の方にあっては、学則に定められた休業期間(夏休みなど)は1日8時間まで働くことができます。
この時間制限は、本来の在留資格で許可された活動の邪魔をしない範囲内で働いてください、という意味で設けられています。
許可の範囲を超えて就労した場合は、在留期間の更新が受けられない場合があります。
特に留学生はアルバイトを掛け持ちしていることも多く、注意が必要です。
必要書類
包括許可(1週について28時間以内で稼働する場合)
包括許可の場合は、申請書のみです。
個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)
個別許可の場合は、申請書以外に資格外活動の内容や時間、報酬がわかる資料を提出します。
必要書類は、申請者の在留資格及び許可の種類により異なります。
以下の在留資格別のリンク先もご参照ください。
- 「留学」の在留資格の方
- 「家族滞在」の在留資格の方
- 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
- 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
今回は資格外許可について解説いたしました。
不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
コメント