【在留資格取得許可】赤ちゃんが生まれた時のビザ申請とは?

日本に住む外国人は、前年より約33万人増加し300万人を超えています。また、外国人の夫婦間で生まれる子どもも増加しています。日本に住む外国人にとって、赤ちゃんが生まれた時のビザ申請は必要不可欠な手続きとなります。
今回は、赤ちゃんが生まれた時のビザ申請について解説いたします。

目次

手続きの流れ

STEP
区市町村役所に出生届を提出

出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届を提出します。

STEP
管轄の入国管理局にて在留資格取得申請

出生の日より30日以内在留資格取得許可申請行います。
生まれたばかりでパスポートが無くても申請可能です。

1.出生届の提出

赤ちゃんが生まれた後、最寄りの役所に出生届を提出し、「出生届受理証明書」を取得しましょう。日本国内で生まれた外国人の赤ちゃんに関して、必要な書類の以下の通りです。

  • 出生証明書(病院で発行)
  • 母子手帳
  • 届出人(両親など)の本人確認書類(在留カード、パスポートなど)

2.在留資格取得申請

日本に住む外国人夫婦で子どもが生まれた場合、生まれてから30日以内在留資格取得許可申請を行う必要があります。必要な書類の以下の通りです。(例:家族滞在)

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生届出受理証明書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 扶養者の在職証明書
  • 課税・納税証明書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 扶養者の在留カード、パスポートの写し
  • 子どものパスポート(取得している場合)

在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁

その後、お子さんの国籍に応じた駐日外国公館(大使館・領事館)で、出生申告やパスポートの申請を行います。

行政書士に依頼するメリット

赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、育児や体調の回復に追われ、とても忙しいものです。しかし、そのような状況でも出産後30日以内に入管への申請を行わなければならないという厳しいルールがあります。

この短期間で書類を準備し、申請手続きを行うのは大変ですが、行政書士に依頼することで、すべてスムーズに進めることができます。

1.必要な書類の作成をすべてお任せできる

入管への申請には、多くの書類を正確に準備する必要があります。必要書類の不備やミスがあると、申請が遅れ、期限までに間に合わない可能性もあります。行政書士に依頼すれば、正確でスムーズな書類作成を任せることができるため、安心です。

2.入管への申請を代理で行ってもらえる

申請は管轄の入管にて行います。行政書士に依頼すれば、あなたに代わって入管へ申請を行ってもらえるため、手間を大幅に削減できます。

3.在留カードの受け取りも代行可能

在留カードをご自身で入管へ受け取りに行くのは、平日に貴重な時間を割き、慣れない手続きに追われるなど、お客様にとって大きなご負担となると思います。在留カードの受け取りは、私が責任を持って代行いたします。 お客様はもう、入管へ足を運ぶ必要はありません。大切なお時間と労力を、ご自身の本当にやりたいことのために自由にお使いいただけます。

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