家族滞在ビザとは?家族を呼び寄せ方法を解説。

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在留資格「家族滞在」とは?

家族滞在ビザは、日本に住む外国人がその家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するために取得するビザです。

このビザの目的は、家族が離れ離れにならないようにすることで、家族の絆を保つことを支援することにあります。

ただし、家族滞在ビザでは原則として就労が認められていません。働く場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

資格外活動許可の取得方法と注意点については、以下で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。


対象者

家族滞在ビザの対象者は、以下の条件を満たす家族です。

1.日本在住者の配偶者
 日本での在留資格を有している外国人の配偶者

2.日本在住者の子供
 未成年で扶養を受ける必要がある子供

家族滞在ビザの対象は、在留外国人の配偶者と子どもに限られます。
兄弟姉妹や両親は対象外であることに注意してください。
母国から高齢の親を呼び寄せて一緒に暮らしたい場合も、基本的に対象外となります。

ビザの期間と更新

家族滞在ビザの在留期間は、通常は3か月、6か月、1年、3年、または5年となります。
基本的には、扶養者と同様の期間になります。

在留期間の延長を希望する場合は、在留期間満了前に更新手続きを行う必要があります。

申請手続き

申請から入国後までは以下の流れになります。

1.在留資格認定証明書の申請
 必要書類を揃え、最寄りの出入国在留管理局に提出します。

2.COEの交付
 審査に通れば、在留資格認定証明書が発行されます(審査期間は概ね3か月程度)。

3.家族によるビザ申請
 家族が日本国外の日本大使館や領事館で、このCOEを使ってビザを申請します。

4.日本到着後の手続き
 入国後14日以内に、自治体の役場で住民登録を行います。

必要書類

家族滞在ビザを申請するためには、以下の書類が必要です。

1.申請書類
 ・在留資格認定証明書申請書

2.日本在住者に関する書類
 ・在留カード
 ・パスポート
 ・住民票
 ・在職証明書
 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

3.家族に関する書類
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

審査のポイント

1.経済的安定性

日本に在住している方が家族を扶養するには、十分な収入があることを証明する必要があります。

就労ビザを持っている場合、在職証明書や課税証明書、納税証明書などを通じて、収入があることを確認できます。

留学生の場合は、預貯金や第三者からの経済的支援を受けていることを証明することで、収入があることを示すことができます。
扶養する人数によって必要な収入額は異なりますが、一般的には月に約25万円の収入が必要となります。

2.家族関係の信頼性

婚姻関係や親子関係が偽装でないことが求められます。

申請者と呼び寄せる方の関係を証明するためには、結婚公認書、出生証明書などの正式に発行された書類の提出が必要です。
これらの書類は、両者の関係の真実性を証明するために重要なものとなります。

注意点

就労の制限
家族滞在ビザでは、基本的にフルタイムでの就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、パートタイムでの就労が可能です。

違反のリスク
偽装婚や虚偽申請が発覚した場合、ビザの取り消しや強制退去処分になる可能性があります。

まとめ

今回は、日本に住む外国人が家族を日本へ呼び寄せるための家族滞在ビザを解説しました。

家族滞在ビザは、家族が日本で一緒に生活するために必要な重要なビザです。

正確な書類準備と申請手続きを行い、経済的な基盤を整えることが求められます。

申請に関して、不明点や不安がありましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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