就労ビザ申請代行サービス

新宿区での就労ビザ申請を行政書士がサポートします

外国人雇用をお考えの企業様へ

新宿区の就労ビザ申請は
行政書士が許可取得まで一貫サポート

入管業務を専門とする行政書士が対応

雇用会社

・外国人を雇用したいけど許可が下りるか不安
・必要書類が多くてわからない
・ビザ申請から入社までのスケジュールがわからない
・この条件で本当に許可が出るのか
・新設会社でも許可が出るのか

上記のお悩みを当事務所が解決します。

よねざわ行政書士事務所

就労ビザは、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、勤務先となる会社の事業内容や安定性、職務内容との関連性などを総合的に審査される在留資格です。
そのため、要件を正しく整理せずに申請すると、不許可となってしまうケースも少なくありません。

当事務所について

当事務所では、新宿区を中心に東京出入国在留管理局への就労ビザ申請を多数サポートしてきた行政書士が、一人ひとりの状況に合わせた書類作成と申請手続きを行っています。
新設会社での申請や更新、過去に不許可となったケースについてもご相談いただけます。

採用事例

職種:ITエンジニア

在留資格:技術・人文知識・国際業務 

ご相談背景

事業拡大に伴い、高い専門性を持つエンジニアの採用を急務とされていました。特に、特定のプログラミング言語や開発経験を持つ人材が国内では見つけにくく、海外からの採用を検討していました。しかし、外国人採用におけるビザ申請手続きの複雑さや、必要書類の多さに不安を感じ、ご相談いただきました。

採用事例

採用されたエンジニアは、Webアプリケーションの設計・開発、既存システムの改修、データベース設計、構築、運用など、多岐にわたる開発業務に従事する方でした。採用する経緯やこれまでの経歴、担当業務の具体性と関連性を理由書で細かく説明し、許可になりました。

職種:マーケティング業務

在留資格:技術・人文知識・国際業務 

ご相談背景

海外向けに特化したオンラインショップを運営されており、海外市場開拓のため外国人マーケティング担当者の採用を検討していました。採用された方は、日本の大学で経営学を学んでおり、日本でマーケティング職に就きたいと考えていました。マーケティング業務担当者を採用するのは初めてとのことでご相談いただきました。

採用事例

採用された方は、主に海外向けECサイトのプロモーション戦略立案・実行、SNSを通じた情報発信、多言語コンテンツの企画・制作、そしてデータ分析に基づくマーケティング施策の改善といった多岐にわたる業務を担当されています。専攻科目との関連性、担当業務の内容や一日のスケジュール、業務量を理由書で細かく説明し、許可になりました。

職種:海外取引業務

在留資格:技術・人文知識・国際業務 

ご相談背景

海外企業との取引開始に伴い、海外取引業務を担当する人材の採用を検討されていました。候補者は日本の大学を卒業しているものの、担当業務との関連性がわからないため、「就労ビザの許可が下りるか不安」とのご相談をいただきました。

採用事例

海外企業との交渉、翻訳・通訳といった業務を担当されています。その方を採用することにより、どのように事業が進むのか、どのような取引があるのかを明確にし、採用が必要なことを理由書で説明し、許可になりました。

職種:オンライン英会話講師

在留資格:技術・人文知識・国際業務 

ご相談背景

合同会社を設立し、オンライン英会話事業を行う予定の事業者様より、外国人講師の雇用についてご相談をいただきました。
内定者は海外の大学を卒業しているものの、会社が設立間もないため、「就労ビザの許可が下りるか不安だ」というお悩みをお持ちでした。

採用事例

採用された方は、オンライン英会話講師として業務を担当されます。
設立間もない合同会社であったため、事業計画書により事業の継続性や収支の見通しを明らかにしました。
さらに、外国人講師を採用する必要性や業務上の位置づけについて、一日の業務内容を具体的に示した理由書を作成し、無事許可になりました。

就労ビザ取得までの流れ

ご利用料金について

ご相談内容に応じて料金は異なりますので、事前にお見積もりをご提示いたします。

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申請書類手数料(税別)
在留資格認定証明書交付申請90,000円〜
在留資格変更許可申請90,000円〜
在留期間更新許可申請50,000円〜

在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合に必要となる書類です。外国人が日本で行う仕事内容や雇用条件が、在留資格の基準に合っているかを入管が事前に審査します。この証明書が交付されることで、外国人は日本大使館・領事館でビザの申請を行うことができ、日本から発行される「入国のための推薦状」のような役割を持っています。

在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは、すでに日本に滞在している外国人の在留資格を切り替えるための申請です。たとえば、留学生を採用する場合、現在の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。出入国在留管理局に申請を行い、許可が下りることで、新しい在留資格での就労が可能となります。

在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格のまま、引き続き日本で働くための申請です。在留期限が近づいた際に申請を行い、雇用状況や業務内容に問題がないと判断された場合、新たな在留期間が付与されます。継続して外国人を雇用する企業様にとって、定期的に必要となる重要な手続きです。

よくあるご質問

どのような業務内容なら就労ビザを取得できますか?

文系・理系いずれかの専門分野の知識を活かす業務や、外国人ならではの文化的背景や視点を活かした業務が求められます。誰でもすぐにできる単純作業ではなく、学問的な知識や専門性を必要とする業務、もしくは国際的な業務内容であることが重要です。

入管は主にどのような項目を審査で見ていますか?

第一に、大学または専門学校の専攻内容と業務内容の関連性です。作成する理由書では、履修分野と業務内容との結びつきを整理し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する合理性を説明します。

業務内容のうち、一部に単純作業が含まれていても問題ありませんか?

業務全体として専門性が認められれば、付随的に単純作業が含まれていても直ちに不許可になるわけではありません。ただし、主たる業務が専門業務であることを、職務内容書・理由書で明確に区分して説明する必要があります。

派遣会社での雇用形態でも、就労ビザの取得は可能でしょうか?

はい、可能です。派遣社員であっても、継続的に十分な勤務時間が確保されており、担当する業務が就労ビザの基準に合致していれば、許可される可能性はあります。派遣形態の場合には、雇用元だけでなく、実際に勤務する派遣先での職務内容が専門的業務に該当するかどうかが、審査上の重要な判断材料となります。

就労ビザ申請のご相談・お問い合わせ

就労ビザの手続きは、企業の状況や採用予定の外国人の経歴により、必要書類や注意点が異なります。
当事務所では、外国人を雇用する企業様からのご相談を中心に、状況をお伺いしたうえで、手続きの可否や進め方をご案内しております。